大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(あ)358 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人等一五名の弁護人森田重次郎の上告趣意中第四点において、大審院の判例

違反をいうが、原判決でもいつているように、所論援用にかかる判例は、いずれも、

本件に適切なものとは認められないから、その前提を欠くものであり、その余は、

すべて、単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。そして、本件は、差押標示無効被告事件であつて、その差

押の標示の内容は、原判決の判示するように、本件松立木の売買、譲渡、伐採、搬

出その他一切の処分を禁止し且つ該立木の占有は執行吏に存するものであつて、本

件仮処分の執行の取消によつてはその伐採に関する部分だけが解除され、伐採され

た立木は依然として執行吏の占有に属するものと見るのが相当である。されば、原

判決の判示は正当であつて、本件につき刑訴四一一条一号、三号を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三三年五月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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